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会社を設立し、事業を開始した際、事業者としてすべき手続き等を記載しますので参考に
してください。 |
税務署 |
法人設立届 |
会社設立後2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 |
設立の日から3ヶ月を経過した日と、設立の日の属する事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日 |
減価償却資産の償却方法の届出書 |
設立第1期の確定申告書の提出期限 |
棚卸資産の評価方法の届出書 |
設立第1期の確定申告書の提出期限 |
給与支払事務所等の開設届出書 |
支払事務所開設の日から1ヶ月以内 |
源泉税の納期の特例の承認に関する申請書 |
特例を受けようとする月の前月末まで |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 |
有価証券を新たに取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 |
都税事務所(東京都23区の場合) |
法人設立届 |
事業開始の日から15日以内 |
都道府県税事務所(東京都23区以外) |
設立の日から1ヶ月以内(自治体により相違あり) |
市区町村役場 |
法人設立届 |
設立の日から1ヶ月以内 |
社会保険事務所 |
新規適用届 |
会社設立後5日以内 |
被保険者資格取得届 |
資格取得日(入社日)から5日以内 |
被扶養者(異動)届 |
「被保険者資格取得届」と併せて |
労働基準監督署 |
適用事業報告 |
労働者を使用するようになったとき遅滞なく |
時間外労働・休日労働に関する協定届 |
時間外労働・休日労働をさせる場合、事前に |
就業規則 |
常時10人以上の労働者を使用するに至った後遅滞なく |
労働保険保険関係成立届 |
新たに労働者を雇い入れた場合、翌日から起算して10日以内。労働保険料の申告・納付は、50日以内に、管轄労働局に対して行います。 |
ハローワーク |
雇用保険適用事業所設置届 |
新たに被保険者を雇い入れた場合、翌日から起算して10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
新たに被保険者を雇い入れた場合、翌月10日まで |
労働者採用時のチェックリスト
内容 |
いつまでに |
- 社内規程に基づく書類(身分保証書・卒業証明書など)の提出を新入社員から受けたか?
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速やかに |
- 必要に応じ、年金手帳・住民税異動届・雇用保険被保険者証・源泉徴収票・住民税の納付書等を新入社員から入手したか?
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速やかに |
- 扶養控除等(異動)申告書の提出を新入社員から受けたか?
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速やかに |
- 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳を作成したか?(できれば個人別マスター台帳も作成)
伏見社会保険労務士・行政書士事務所/代表 行政書士・社会保険労務士 伏 見 剛 |
山梨県社会保険労務士会会員番号:1910200号
山梨県行政書士会会員番号:610号 |
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